申請方法(マニュアル・申請書)
利用申請
利用月の1か月分を10か月前の第1土曜日の午前9時から受け付け開始します(1月は第2土曜日になることもあります)。
申請書については、中央公民館の窓口でお求めになるか、ダウンロードして、必要事項を記入の上、中央公民館までお持ちください。
受付開始時(毎月第1土曜日、午前9時)に利用希望日が重複した場合は抽選により決定いたします。代表者が直接ご来館ください。
マニュアル
段十ろう利用マニュアル (令和3年5月1日改定)(PDF:1.3MB)
利用マニュアルについては予告なく変更することがあります。ご了承ください。
ホール関係申請書
- 越後妻有文化ホール利用許可申請書(PDF:140KB)
- 越後妻有文化ホール利用許可申請書(EXCEL:216KB)
- 越後妻有文化ホール利用料還付申請書(PDF:61KB)
- 越後妻有文化ホール利用変更・取消申請書(PDF:58KB)
- 段十ろう利用計画図 1階(PDF:124KB)
- 段十ろう利用計画図 2階(PDF:160KB)
- 楽器借用申請書 保管楽器一覧(PDF:149KB)
- 楽器借用申請書(PDF:75KB)
- 楽器借用申請書(WORD:21KB)
利用料金
午前 (午前9時~正午) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後6時~午後10時) | |
---|---|---|---|
イベント(平日) | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 |
イベント(土日休日) | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
準備・リハ等(平日) | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 |
準備・リハ等(土日休日) | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 |
備考
※興行イベントを目的として利用する場合の利用料は、この表に定める利用料の1.5倍とする。
※商品の販売又は展示、商業宣伝、研修等の営利を目的として利用する場合の利用料は、この表に規定する利用料の3倍とします。
※「準備・リハ等」とは舞台の仕込、リハーサル、バラシ、撤収等の準備や片付けのみホールを利用する場合に適用されます。
※正午から午後1時までの利用に係る利用料は午前の利用料の3分の1の額とし、午後5時から午後6時までの利用に係る利用料は午後の利用料の4分の1の額とします。
※利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
午前 (午前9時~正午) | 午後 (午後1時~午後5時) | 夜間 (午後6時~午後10時) | 定員 | |
---|---|---|---|---|
楽屋1 | 1,000円 | 1,500円 | 2,300円 | 3名 |
楽屋2 | 1,000円 | 1,500円 | 2,300円 | 3名 |
楽屋3 | 1,500円 | 2,000円 | 2,800円 | 13名 |
楽屋4 | 1,500円 | 2,000円 | 2,800円 | 15名 |
- 楽屋1, 2: 約19平方メートル、ユニットバス付
- 楽屋3: 約53平方メートル、和室6畳併設
- 楽屋4: 約58平方メートル
備考
※興行イベントを目的として利用する場合の利用料は、この表に定める利用料の1.5倍とする。
※商品の販売又は展示、商業宣伝、研修等の営利を目的として利用する場合の利用料は、この表に規定する利用料の3倍とします。
※「準備・リハ等」とは舞台の仕込、リハーサル、バラシ、撤収等の準備や片付けのみホールを利用する場合に適用されます。
※正午から午後1時までの利用に係る利用料は午前の利用料の3分の1の額とし、午後5時から午後6時までの利用に係る利用料は午後の利用料の4分の1の額とします。
※利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
区分 | 単位 | 利用料 | |
---|---|---|---|
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 4,000円 |
所作台 | 1式 | 2,500円 | |
演台 | 1式 | 500円 | |
司会台 | 1台 | 200円 | |
平台 | 1台 | 100円 | |
開き足 | 1台 | 50円 | |
箱足 | 1台 | 50円 | |
木台 | 1台 | 50円 | |
金屏風 | 1双 | 1,600円 | |
指揮台 | 1台 | 300円 | |
譜面台 | 1台 | 50円 | |
譜面灯 | 1台 | 100円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 150円 | |
背付ピアノ椅子 | 1脚 | 150円 | |
パイプ椅子(オケ用) | 1脚 | 100円 | |
会議用椅子 | 1脚 | 50円 | |
会議用テーブル | 1台 | 100円 | |
映写用スクリーン | 1式 | 1,000円 | |
紗幕 | 1枚 | 1,000円 | |
吊り物バトン | 1本 | 200円 | |
上敷 | 1枚 | 300円 | |
めくり台 | 1台 | 200円 | |
地がすり | 1枚 | 1,100円 | |
バレエシート | 1式 | 3,000円 | |
毛せん(赤) | 1枚 | 300円 | |
人形立 | 1本 | 100円 | |
高座用座布団 | 1枚 | 200円 | |
長座布団 | 1枚 | 400円 | |
照明設備 | スポットライト | 1台 | 100円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | |
シーリングライト | 1列 | 1,000円 | |
サスペンションライト | 1列 | 2,000円 | |
フロントサイドライト | 1列 | 1,200円 | |
フットライト | 1列 | 500円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 2,000円 | |
LEDパーライト | 1台 | 200円 | |
エフェクトスポットライト | 1台 | 400円 | |
ディスクマシン | 1台 | 500円 | |
先玉 | 1台 | 300円 | |
ディスク | 1台 | 100円 | |
波マシン | 1台 | 500円 | |
ミラーボール | 1台 | 1,000円 | |
ソースフォーLED(4台) | 1台 | 2,000円 | |
音響設備 | 三点吊りマイク | 1式 | 1,000円 |
ステージスピーカー | 1式 | 1,000円 | |
移動型フロアモニタースピーカー | 1式 | 200円 | |
拡声装置 | 1式 | 5,000円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 400円 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 800円 | |
移動ミキサー(アナログ) | 1式 | 2,000円 | |
移動ミキサー(デジタル) QL1 | 1式 | 3,000円 | |
再生・録音機器 | 1式 | 500円 | |
映像設備 | プロジェクター(ホール常設/12,000lm) | 1台 | 3,000円 |
プロジェクター(移動可/6,000lm/スピーカー有り) | 1式 | 1,500円 | |
プロジェクター(移動可/7,000lm/スピーカー無し) | 1式 | 1,500円 | |
映像再生機器 | 1式 | 500円 | |
映像録画機器 | 1式 | 1,000円 | |
楽器 | フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 5,000円 |
フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 3,000円 | |
ドラムセット(アンプ含む) | 1台 | 500円 | |
その他 | 持込電気器具 | 1キロワット | 250円 |
スモークマシーン | 1台 | 1,000円 | |
スモークマシーン 薬液 | 1台分 | 1,000円 | |
テレビモニター | 1台 | 250円 | |
トランシーバー | 1式 | 1,000円 | |
音響・照明技術料 | 指定管理者が定める額 | ||
その他 指定管理者が定める附属設備 | 指定管理者が定める額 |
※附属設備利用料は、午前・午後又は夜間の各区分ごとの利用料を各1回として算出します。
※ピアノの利用料には、調律料は含まれていません。
※許可された時間を超過して使用したときは、1時間(1時間未満のときは1時間とします。)につき、この表に定める1時間当たりの利用料を請求します。
※利用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
※スモークマシーンの利用料には、薬液は含みません。なお、薬液を持ち込むときは「純正品」に限ります。
※音響・照明技術料は、照明・音響等の内容により、終了後に請求します。
施設 | 単位 | 利用料 |
---|---|---|
ホール | 1時間当たり | 3,000円 |
ホール(舞台のみ) | 1時間当たり | 1,000円 |
※客席・舞台のみで使う場合は緞帳で舞台と客席を区切ってご利用ください。
単位 | 利用料 |
---|---|
1平方メートル/1時間当たり | 5円 |
※自動車等を駐車する目的以外に利用する場合です。
※1時間未満の場合は、1時間とみなします。
利用料の減免
ホールの利用にあたっては、利用料が減免となる団体があります。
対象 | 目的 | 減免率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 楽屋 | 設備 | 冷暖房 | ||
十日町市及び教育委員会 | 催事・講演・会議等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
国および地方公共団体 | 催事・講演・会議 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の青少年育成団体 | 催事・講演・会議 | 100 | 100 | 100 | 100 |
市内の小学校・中学校及び 特別支援学校 |
催事・講演・会議・部活動等 | 100 | 100 | 100 | 100 |
市内の市立学校以外の学校 | 催事・講演・会議・部活動等 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の児童福祉法に規程する 保育所及び認定こども園 |
催事・講演・会議・部活動等 | 50 | 50 | 50 | 50 |
市内の社会教育関係団体 | 営利を目的としない公益的な催事・ 講演等及び会議 |
50 | 50 | 50 | 50 |
市内の社会福祉関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
市内の障がい者関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
市内の地域振興関係団体 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
その他教育委員会が必要と認めた場合 | 必要と認めた率 |
- ※市内の社会教育関係団体・・・PTA、文化協会連合会、体育協会など
- ※市内の地域振興関係団体・・・地域自治組織、町内会、集落会など