越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館「段十ろう」
〒948-0083 新潟県十日町市本町1丁目上508番地2 9:00〜22:00 025-757-5011

中央公民館

講堂

講堂

練習室1

練習室1

練習室2

練習室2

練習室3

練習室3

多目的スペース

多目的スペース

和室

和室

調理室

調理室

雁木ギャラリー

雁木ギャラリー

公民館の各講座やサークル活動など、社会教育活動の場として幅広くご利用いただけます。

部屋など 大きさなど(目安) 用途 その他
練習室1. 32平方メートル 音楽の練習など 遮音機能あり
練習室2. 40平方メートル 音楽の練習など 遮音機能あり
練習室3. 74平方メートル 音楽の練習など 遮音機能あり
講堂 123平方メートル 会議、講演、ミニコンサートなど ぽかぽかひろばとの間にあるスライディングウォールを格納するとミニイベント会場としても利用できます
調理室 73平方メートル 料理教室の実施など 開放的な空間で料理を楽しめます
プレイルーム 42平方メートル 子どもたちの遊び場 子どもと保護者で利用可能です
和室1. 12畳 公民館講座、会議など 茶道やお花など和風の活動や会議室として利用可能です
和室2. 12畳 公民館講座、会議など 茶道やお花など和風の活動や会議室として利用可能です
多目的スペース1. 43平方メートル 公民館講座、会議など スライディングウォールを格納し、多目的スペースを2部屋または3部屋つなげての利用も可能です
多目的スペース2. 43平方メートル 公民館講座、会議など スライディングウォールを格納し、多目的スペースを2部屋または3部屋つなげての利用も可能です
多目的スペース3. 45平方メートル 公民館講座、会議など スライディングウォールを格納し、多目的スペースを2部屋または3部屋つなげての利用も可能です
雁木ギャラリー 43m ギャラリー 市民の芸術作品を展示利用できるギャラリーです
事務室 79平方メートル 生涯学習課・中央公民館事務室 職員用の事務室です

申請方法(マニュアル・申請書)

利用申請

利用月の1か月分を3か月前の第1土曜日の午前9時から受け付け開始します。(1月は第2土曜日になることもあります)
空き状況をご確認のうえ、窓口またはメール・FAXにて申請書をご提出ください。または施設空き状況よりインターネット予約にてお申し込みください。

  • 申請書については、中央公民館の窓口でお求めになるか、ダウンロードしてご利用ください。
  • インターネット予約は利用登録が必要です。施設空き状況のページより利用登録をしていただき、承認後ご利用できます。
  • 中央公民館をご利用したことがある方(団体)は、登録済みですので窓口までお声がけください。予約時に必要な利用者ID、仮パスワードをお伝えいたします。

マニュアル

中央公民館利用者へ(令和3年4月1日改定)(PDF:1.1MB)

利用マニュアルについては予告なく変更することがあります。ご了承ください。

公民館・催事関係申請書


ホール関係申請書

利用料金

       
部屋名称1時間(9:00〜18:00)1時間(18:00〜22:00) 定員 概要 備品
講堂 800円 1,000円 30 約124㎡、だんだんテラスを利用した
ミニイベント会場としても利用可能
椅子 60
机  10
練習室1 300円 400円 4 約32㎡、遮音機能あり 椅子 10 内共有
机 10
練習室2 500円 700円 9 約41㎡、遮音機能あり 椅子 20
練習室3 800円 1,000円 15 約75㎡、遮音機能あり
アップライトピアノあり
椅子 20
多目的1 500円 700円 13 1室 約42㎡
3部屋繋げての利用も可能
各部屋ホワイトボード付
椅子 24
机  8
多目的2 500円 700円 13 椅子 24
机  8
多目的3 500円 700円 13 椅子 24
机  8
和室1
(茶室)
300円 400円 8 1室 12畳
襖を外して24畳1部屋としての利用も可能
座卓 10
座布団 30
和室2 300円 400円 8
調理室 500円 700円 15 約73㎡、調理台4台 椅子 24
机  4
雁木ギャラリー 250円 250円 約36mのギャラリー

利用料の減免

中央公民館の利用にあたっては、利用料が減免となる団体があります。

利用料の減免
対象 減免率(%)
専ら催事に利用する場合 専ら練習等のために利用する場合
十日町市及び教育委員会 100 100
国及び地方公共団体 50 100
市内の青少年育成団体 100 100
市内の小学校及び中学校 100 100
市内の市立学校以外の学校 50 100
市内の児童福祉法に規程する保育所
及び認定こども園
50 100
市内の社会教育関係団体 営利を目的としない
公益的な事業
50 50
市内の社会福祉関係団体 50 100
市内の障がい者関係団体 50 100
市内の地域振興関係団体 50 100
その他指定管理者が必要と認めた場合 必要と認めた率

利用料減免の可否を判断するため、必要な書類等の提出を求める場合があります。